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年会費制導入のお知らせ

令和6年7月5日

年会費制導入のお知らせとお願い

 会員の皆様におかれましては、平素より校友会の活動に多大なるご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
 先般、定款変更により年会費制が導入になった旨、お知らせいたしましたが、説明が不十分であるとのご指摘を受けました。
 ついては、この度、下記の通り主旨・目的・期待効果などを織り込み、お知らせとお願いをいたしますので、ご賢察のうえ、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

一般社団法人工学院大学校友会
会長 小澤 和重

1.会員制度変更について
 本法人は2013年4月1日に一般社団法人として認定され現在に至っています。
 法人法総則第27条に「社員は定款で定めるところにより、一般社団法人に対し経費を支払う義務を負う」と定められています。
 本法人も移行前の2012年5月27日開催の総会にて、定款第3章社員及び会員第10条「会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、入会金及び会費を支払わなければならない」と記載され承認されています。
 しかし、その後の運営において会員と会費の関係について十分な整理ができていません。
 本法人も本来ならば発足当初から会費を徴収すべきでありましたが、移行当時の混乱を避けるため、便法として卒業時に納入される校友会費をそれに替えて運営してきました。
 しかし、発足10年経過を機に本来の姿に立ち返るため、この度定款を下記の通り改定しました。
 定款第7条 この法人は次の会員をもって組織する。
 (1)正会員
   ①学園の各学校卒業時に校友会費を納めた者で卒業10年未満の者
   ②学園卒業者のうち会費に関する規則に基づき会費を納めた者
   注)会費に関する規則 第2条(2)項:卒業後10年経過から毎年会費3,000円を納入する。
 (2)準会員 学園を卒業した者で正会員でない者
 (3)学生会員 略
 (4)特別会員 略
 2 本会の会員のうち正会員のみが代議員の選挙権、被選挙権を有する。
合わせて、
昭和35年制定の定款:正会員の会費を一時に15,000円以上納めた者は終身会員と呼称する。
平成22年制定の定款:50,000円以上納めた者は法人維持協力会員と呼称する。
との取り決めも長らく校友会にご協力頂いたことを感謝しつつ、見直しをさせていただました。

2.財政健全化について
 現在の校友会運営は、諸経費の削減によりかろうじて運営されていますが、恒常的な赤字体質から脱却できていません。財源はその85%を卒業生から納入いただく校友会費に委ねています。
 平成22年5月30日開催の定時総会で、現行の維持協力会費徴収が出来ることが決議され現在に至っていますが、任意であるため年々納入者が漸減しているのが現状です。
 今後、校友会諸活動への支援、事務局のIT化を含む強化、学生支援等を考慮しますと、一層の財源確保が必要であり、首記の年会費制導入に大きな期待をしている次第です。

3.制度移行時の措置
 年会費納入の具体的措置としては、本年度は既に皆様に維持協力会費の振込用紙を送付させて頂いていますので、本年度に維持協力会費として3,000円以上振り込まれた皆様は年会費扱い(正会員) とさせていただきます。又、振込方法についてもより簡便な方法を併用できるよう検討中です。
 何卒、正会員として校友会活性化にお力をお貸し頂きたいと思います。
 次年度からは、正式に年会費振込用紙をお届けいたします。
 尚、維持協力会費制度は寄付扱いとして継続致します。
今年度10月以降からは、次期代議員選挙が予定されております。
つきましては、正会員として選挙権・被選挙権を確保頂く意味からも、できれば9月末までにお振込み頂きますよう、誠に勝手ながらお願い申し上げます。
注)会費納入最終期限は年度末日までとなります。(会費に関する規則 第4条2項)
会費に関する規則は本ホームページ内の「校友会について」→「定款/諸規則」でご確認ください。(ユーザー名とパスワードの入力が必要です。)

以上

※お手元に振込用紙(維持協力会費用)がない場合は、校友会事務局へ氏名・住所・卒業学科・卒業年を記載の上、本メールアドレスに返信いただければ、折り返し郵送でお送りいたします。